金融機関からの借入条件を変更する、返済を一時的にストップさせるなど金融機関からの金融支援を受ける場合、金融機関へ経営改善計画書の提出が必要となります。
しかしながら、中小企業・小規模事業者が、経営改善計画を策定することはなかなか難しいのが状況です。そこで、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された経営革新等支援機関(以下「認定支援機関※」)に策定支援を依頼し、その費用の一部を国が負担することにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進するものです。
(条件変更等の例)
・ 金利の減免
・ 利息の支払猶予
・ 元金の支払猶予
・ DDS(デットデットスワップ)
・ 債権放棄
(融資行為の例)
■借換融資:同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債権の一本化
■新規融資:新規での貸付実行
経営改善計画書の策定、計画の進捗等におけるモニタリングなど専門家へ支払う費用の2/3(上限200万円)が国から補助されます。
中小企業・小規模事業者は、経営改善計画策定支援を実施する認定支援機関と連名で、「経営改善支援センター事業利用申請書」を、中小企業再生支援協議会に新設する経営改善支援センターに提出します。
策定した経営改善計画の内容、返済計画等を取引金融機関へ説明し、同意をもらいます。
計画について金融機関との合意成立後、認定支援機関と連名で「経営改善支援センター事業費用支払申請書」を経営改善支援センターに提出します。
経営改善支援センターより経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)が支払われます。
計画策定後、認定支援機関が3年間のモニタリングをおこない、金融機関、経営改善支援センターへの報告をおこないます。
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